生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)で通院中の方へ
厚生労働省は診療報酬を改定し令和6年(2024年)6月1日より、これまで診療所で算定してきた高血圧・糖尿病・脂質異常症にかかる「特定疾患療養管理料」を廃止しました。
これにより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行することになりました。
当院では本改訂以前より、個人ごとに異なるライフスタイルに合わせた治療を心がけて参りましたが、本改訂により個人の生活に合わせた治療計画の作成が義務化されることとなりました。
そのため令和6年6月1日から高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」へと移行いたします。初回算定時に「療養計画書」での説明を受け、ご署名をいただく必要がございます
また、これまでの診察内容と同じであっても、窓口負担について金額変更が生じます。
ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。